行政等の情報Information
- 2021年 10月
- 次亜塩素酸水の空間噴霧についてQ&A ※新型コロナウィルスの消毒・除菌方法について( 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 )
- 2020年 6月 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)における新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価によって、次亜塩素酸水も有効であることが確認された(経済産業省・厚生労働省・消費者庁合同)。
- 2017年 3月
- 次亜塩素酸水(次亜塩素酸ナトリウムではない)が有機栽培資材として農林水産省より指定(農林水産省告示第 443号、444号)
- 2014年 4月
- 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第225号)が平成26年4月24日交付され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11状第1項の規定に基づき、生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)の加工基準において、次亜塩素酸水が認められた。
- 2014年 3月
- 農林水産省・環境省告示第2号(特定農薬を指定する件の一部を改正する件)が交付され、平成15年3月4日農林水産省・環境省告示第1号(特定農薬を指定する円)の一部が改正されたことにより特定農薬として次亜塩素酸水が指定される。(官報 平成26年3月28日 号外第68号)
- 2012年 2月
- 電解次亜塩素酸水の名称で特定防除資材として
農林水産省の審議会での承認を得た(農林水産省・環境省)
- 2002年 6月
- 厚生労働大臣名で次亜塩素酸水が食品添加物に指定される。
(官報 平成14年6月10日 第3378号) - 食品添加物の殺菌料として厚生労働省が正式認可(食発第0610003号)
- 厚生労働省令75号 食品衛生法執行規則の一部改正:百二十五 次亜塩素酸水
- 厚生労働告示第212号 食品衛生法基準の一部改正 :次亜塩素酸
- 1997年
- 強酸性電解水について内視鏡洗浄の目的で生成装置として初めて医療機器の認可を与えた。(厚生労働省)
- 1996年
- 強酸性電解水について院内感染防止の目的で手指洗浄殺菌水の生成装置として初めて医療機器の認可を与えた。(厚生労働省)